相続開始後にトラブル発生! 生前贈与の思わぬ落とし穴
『生前贈与』とは、生前に財産を譲り渡すことをいいます。
将来相続が発生したときに、
ところが、実際に相続が発生したときには、
思わぬ落とし穴にはまらないよう、

生前贈与が無効と判断されるケース
生前贈与が無効と判断される典型例が、いわゆる『名義預金』
名義預金とは、預金口座の名義人と、
たとえば、子に内緒で子を名義人とする預金口座を作り、
この場合、『名義預金』と判断されると、
このような事態を防ぐには、入金の都度、
次に、不測の事態により起こりうるのが、『死亡直前の生前贈与』
被相続人が亡くなる前3年以内に譲り受けた財産は、
つまり、せっかく節税効果を期待して生前贈与をしておいたのに、
これらのような事態を防ぐには、
ほかの相続人の遺留分を侵害しているケース
被相続人の遺言により遺産を十分に受け取れなかった相続人のなか
そして、生前贈与を受けた財産のうち、
生前贈与による遺留分の侵害は、
(1)相続開始前の1年間に行われたすべての贈与
被相続人が死亡する直前に行われた贈与は、
(2)遺留分を侵害する目的で行われた贈与
遺留分の権利を持つ相続人の相続分を減らす目的で行われた贈与は
(3)相続開始前の10年以内に行われた、
特定の相続人に対する生前贈与は、『特別受益』
たとえば、その者の住宅購入のために充てた資金や、
このような贈与は、相続人に対するものに限定して、
もし、
このような事態を防ぐには、生前贈与をする際に、
このように生前贈与は、相続税の節税はもちろん、
自分の財産を譲った人に無用な負担をかけたり、
※本記事の記載内容は、2021年2月現在の法令・