2013年5月2日 / 最終更新日時 : 2013年5月2日 onakazeirishihoujin 税制改正 こんにちは、久しぶりのブログになります。 今回は、税制改正について書きたいと思います。 中小法人の交際費について改正がありました。 今までは600万円以下の部分は10%損金不算入でしたが、 今回の改正により、800万円以下の部分は全額損金算入可能に なりました。 適用事業年度は平成25年4月1日~平成26年3月31日までの間に 開始する各事業年度です。 みなさん、景気回復のためにジャンジャン交際費を使いましょう(笑) コメントを残すメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト