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話題の「教育費贈与」

この4月からの税制改正で、関心のある方が多いのが「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」ではないでしょうか。

この措置ですが、おじいちゃん・おばあちゃんがお孫さんに教育費のためにお金を渡す場合に限り、「一括」で「1,500万円まで」なら、贈与税はかかりませんよ~というものです。

ただし、非課税にしてもらうためのルールがいくつかあり、これが結構メンドクサイかも?

 

①まず、おじいちゃん・おばあちゃんが「お孫さん名義」の金融機関口座(銀行など)に一括でお金を入金します。

 この入金の非課税限度額が1,500万円です。仮に2,000万円入れてしまったら、差額の500万円に贈与税がかかります。

②お孫さん側は学校の授業料や、お稽古事の費用をこの口座から引き出すわけですが、その時に学校やお稽古教室からの領収書を金融機関に渡す必要があります。領収書がないと非課税になりません。

③そしてこの口座、お孫さんが30歳になったら終了してしまいます。

 この時点で口座にお金が残っていたら、残額は贈与税の課税対象になります。

つまり、口座にお金を入れる時点で、「だいたいこのくらいかかりそう=使い切りそう」という金額を予測して入れておくのがミソですね。

 

  教育費の範囲がかなり大きく設定されているのは現実に即した形になっていて、なかなか面白いと思います。

学校に直接支払う授業料や受験料、修学旅行や給食費が対象なのはまあ当然としても、1,500万円のうち500万円までは塾やお稽古事の費用に充てても教育費として認めますというのが「ほおっ!」ではないでしょうか。

でも実は今も、学費を入学などの「必要な都度」におじいちゃん・おばあちゃんが支出するのは贈与税の課税対象とはなっていません。

おじいちゃんおばあちゃんが「孫にお金を残したい、でも無駄遣いはさせたくない」という場合にはとてもいい制度だと思いますが、節税という意味では「???」というところもある制度です。

金融機関はPRにやっきですが、よく見極めて活用すべきかなと思います。

 

なおこの措置は平成25年4月1日から平成27年12月31日までの限定となっています。

気になる方は当事務所までお問い合わせを!

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