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税制改正

こんにちは、久しぶりのブログになります。
今回は、税制改正について書きたいと思います。
中小法人の交際費について改正がありました。
今までは600万円以下の部分は10%損金不算入でしたが、
今回の改正により、800万円以下の部分は全額損金算入可能に
なりました。
適用事業年度は平成25年4月1日~平成26年3月31日までの間に
開始する各事業年度です。
みなさん、景気回復のためにジャンジャン交際費を使いましょう(笑)

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