令和5年10月1日から、インボイス制度が始まります。
インボイス制度とは仕入の際に支払った税額を差し引く(以下、 仕入税額控除)の適用を受けるための新しい方式です。
今までは仕入税額控除をうけるためには帳簿や請求書等の保存の みで仕入税額控除の適用を受けることができました。
しかし、インボイス制度施行後は、帳簿や請求書だけでなく、税 務署から発行された登録番号を付した「インボイス(適格請求書)」 の保存が必要です。 インボイスに対応するためには、インボイス発行側としての対応 とインボイス受領者側の対応が求められます。
余裕を持った対応が必要です。