おはようございます。
最近また寒くなりましたが体調管理は万全でしょうか。
さて、現在、確定申告の真っただ中ですが、今年の申告で再検討させられたお話です。
不動産所得の専従者給与の適用についてですが、専従者給与の適用について
事業所得であれば事業に専従しているのであれば問題はないと思うのですが
不動産所得の場合、まず、不動産所得が事業的規模に該当するのかと言うことです。
一般に言われるのは5棟10室(駐車場であれば50台)の要件を満たせば事業的規模であるとして
専従者給与は適用可能であるということです。
ところで、貸地収入の場合は5棟10室の適用は満たさないのですが貸地が10個あれば
事業主が建物の所有者ではないが事業的規模として専従者給与を支給してもよいのかと言うことです。
まだ、最終の答えは出ていませんがみなさん、どうお考えでしょう?