ようやく確定申告が終了しました。
期限ぎりぎりで6件も電子申告で駆け込みセーフという体たらく・・・
しかしながら、すべて終わったと思いきや
未だ1件提出していない(できなかった)申告書が手元にあります。
このお客様は23年1月3日にお亡くなりになられたのですが、
年が明けて申告期限までに申告を済ませていない方については
「準」確定申告として、22年中に死亡した場合と同様に扱われる
とのこと。
(準確定申告の申告期限は、相続人が死亡を知った日から4カ月以内)
死人にハンコは押せないですからね、
恥ずかしながら私、このことを知らず、期限の一週間前に指摘を受けた
次第です・・・
急いで作り直したのですが、日程の都合上15日までに提出(電子申告不可!)
できませんでした。
本日無事提出完了しましたが、所得税法にのっとれば
23年1月1日~1月3日までの期間についても準確定申告を
する必要があります。
今回のケースでも本当にする必要があるのでしょうか?
(ご本人様は入院中で不動産所得のみ)
誰か教えてください、
ちなみに申告期限は同じです。