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「準」確定申告

ようやく確定申告が終了しました。

期限ぎりぎりで6件も電子申告で駆け込みセーフという体たらく・・・

しかしながら、すべて終わったと思いきや

未だ1件提出していない(できなかった)申告書が手元にあります。

 

このお客様は23年1月3日にお亡くなりになられたのですが、

年が明けて申告期限までに申告を済ませていない方については

「準」確定申告として、22年中に死亡した場合と同様に扱われる

とのこと。

(準確定申告の申告期限は、相続人が死亡を知った日から4カ月以内)

死人にハンコは押せないですからね、

恥ずかしながら私、このことを知らず、期限の一週間前に指摘を受けた

次第です・・・

 

急いで作り直したのですが、日程の都合上15日までに提出(電子申告不可!)

できませんでした。

本日無事提出完了しましたが、所得税法にのっとれば

23年1月1日~1月3日までの期間についても準確定申告を

する必要があります。

 

今回のケースでも本当にする必要があるのでしょうか?

(ご本人様は入院中で不動産所得のみ)

誰か教えてください、

ちなみに申告期限は同じです。

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