おはようございます。
もう3月も半ばなのに寒い日が続きますね。
また、確定申告についてご報告を致します。
今回、当事務所では珍しく3件も準確定申告があり勉強になりました。
準確定申告の手続きは普段の確定申告となんら変わりはありませんが
次のことに注意が必要です。
準確定申告は相続人が被相続人に代わって申告をすることから確定申告付表を
つける。
医療費については、通常は1年分全部を医療費控除の対象にしますが、
準確定申告の場合、当然、被相続人が支払った分だけ、つまり、死亡の日以降分は
医療費控除の対象にならない。(死亡の日以降分は相続税の申告にまわる)
また、還付申告の場合は、相続人1人に還付金を振り込む場合は委任状が必要。
以上、通常の確定申告とは違うところがありますので要注意です、ご報告まで。