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ホステスさん

こんにちは、イヤな天気が続いてますが体調など崩されていませんか?

先日、旦那がいわゆる“おねぇちゃん”のいるお店へ遊びに行ったとの事です。
私としては、行って何が楽しいの??という感じですが、
男性の言い分としては、色々とあるみたいです。
そんな話をしているうちに、ホステスさんって確か源泉あるよなーと思い出して、
気になったので、ふと調べてみました。

(支払金額△@5,000×日数)×10/100
だそうです。
この日数について、以下国税庁HPよると・・・
「計算期間の日数」については、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、
ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数によるとする解釈が、
平成22年3月2日の最高裁判決において示されました。
との事なんです。

なので、「計算期間の日数」について
「営業日数」又は「出勤日数」により計算したため納付した源泉所得税が過大であった場合には、
過大に納付された源泉所得税の還付を受けることができます。
とあります。

ホステスさんにお知り合いのいらっしゃる方、
もしかして、源泉を取られ過ぎてるかもしれないので、
お心当たりがあれば、教えてあげて下さいね。
これであなたの好感度もアップするかも、です。

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