5月申告のお客さまのなかで
2年連続で有価証券の評価損を損金計上したところがあります。
銘柄は某りそなホールディングスですが、
資産の評価損については、そもそも法人税法ではよほどのことがない限り
認められない方向でした。(売買目的の有価証券を除く)
ところが昨今の経済情勢等を勘案してか
ここ数年で上場有価証券の評価損を、一定の要件を満たせば認める方向に
なっているようです。
一定の要件とは、国税庁のQ&Aによると
①期末時価が簿価のおおむね50%まで下落している
②将来にわたって株価の回復可能性がない
この2点をさしているようです。
問題となってくるのは②回復可能性の判断だと思われます。
今回のお客様のケースでは、某銘柄の株価の推移を見ていただければ
皆様にご納得いただけるかと思います。
ただ、金額的に大きい(数百万)こともあり万全を期するため、
所轄税務署に電話予約の上で税務相談に伺い、言質をとっておきました。
所有銘柄の株価低迷はお客様にとってはあまりうれしいお話ではありませんが、
またひとつ勉強になった事例でした。