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還付加算金

 最近、複数のお客様と還付加算金の話をする事がありました。

 法人については、基本前年の法人税の約半額を中間に納付します(納付要件等はあり)。この場合に、もし次の年の法人税が中間納付額より少なかった場合、納めすぎた分は還付されます。その時、預かっていた期間に応じた加算金(利子のようなもの)が一緒に還付されます。

 この加算金の利率ですが、何と現在でも年利約4%強!定期預金よりずいぶん利率がいいのです。これを考えると、中間納付時に従来よりかなり高い額を納付し(中間納付では、申告により自分で納付額を計算して納付することも可能)あとで還付して貰えれば・・と考えますよね。実際、そのパターンもかなりあったようでかなり問題となり、残念ながら、この方法は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度から、

   前年の1年間の法人税の額が約20万より少なかったら次の期に中間申告出来ない。

   前年の1年間の法人税の約半分以上の中間申告は出来ない。

のように改正されましたので、ご注意くださいね。

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