3万円以上の領収書や不動産の譲渡契約書など、個人・法人を問わず日常の様々な場面で使われる印紙についてのミニ知識です。
①印紙を貼り忘れたから契約書の効力は無効?
⇒NOです。印紙の貼付や消印がないことによる印紙税の追徴等の性格を持つだけなので、契約書の
効力に関係はありません。
②消印する時に印鑑がないから/で消しました。これでOKですよね。
⇒ 実はNOです。消印として認められているのは印鑑(日付スタンプなどは不可)と署名です。
/でピッピッではなく、署名しましょう。
ちなみに、印紙を貼らなかった場合は必要な印紙の金額の3倍、消印のない時はその印紙の額面額の過怠税がかかりますので注意しましょう。