年末も近づき、私の周囲でも扶養控除申告書の記入をされているかたや、生命保険の控除証明書などが手元に届く方がちらほら増えてまいりました。
最近、友人の一人に社会保険料について尋ねたれたのですが所得税では非課税である交通費の取り扱いです。
労働基準法における賃金の定義においては交通費も賃金に含まれます。
そして、社会保険料は報酬につき計算されるものであるため、賃金(交通費)も含まれるということになります。
これからの時期は年末調整、確定申告、さらにはクリスマス、正月と様々なイベントがありますが体調に気をつけ、生活をしていきたいものです。