平成21年度の与党税制改正大綱が公表されました。今後、国会で審議が行われますが、この大綱では景気の下降局面が深刻化する中、国・地方合わせて約1兆800億円の減税となっています。主な項目は以下の通りです。
- 中小企業対策:法人税の軽減税率を平成21年度から2年間、現行の22%から18%へ引き下げ。また、中小企業で生じた欠損金を繰り戻し還付。
- 事業承継の円滑化:承継する取引相場のない株式について、8割の相続税を納税猶予。
- 住宅ローン減税:長期優良住宅を新築した場合、所得税と住民税を合わせて10年間で最大600万円控除。
- 土地譲渡益を一部非課税:平成21~22年に購入した土地は、5年超保有後の売却時に譲渡益を最大1,000万円まで控除。
- 株式市場対策:上場株式などの譲渡益と配当の課税軽減措置を平成23年まで継続。また、少額投資のための非課税措置を平成24年以降に導入。
- 新車購入を支援:低公害車を買う場合、自動車重量税と自動車取得税を軽減・免除。
税理士 尾中 寿
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