不動産は、相続財産のなかで大きな割合を占めていることが多く、
相続問題というと、
そこで今回は、土地・建物の相続に関する問題点を、
不動産の相続は根抵当権物件に注意!
不動産を購入する時、
ローンの債務者が亡くなった場合、
この場合、住宅ローンに団体信用生命保険が付保されていれば、
したがって、相続人は、
ただし、ローンに団体信用生命保険が付されていない場合には、
この場合、相続人が名義書換をしてローンの返済を継続するか、
では、被相続人自身が借金をしていて、
この場合、相続人は被相続人の借金とその借金の担保になっている
そして、
根抵当権が設定されている不動産について相続が生じると、相続開
民法では、『相続開始後の債務も担保するのなら、
根抵当権は事業に関連して設定されることが多いので、
借地権・借家権の相続で問題になりやすいケース
借地権や借家権は、相続財産に含まれます。
したがって、相続人は、
相続が開始した際、地主や家主が、
地主・家主からの明け渡し請求を受けたときには、
この場合、相続には地主や家主の承諾などは不要なため、
また、名義書換料の請求があっても支払う必要はありません。
なお、似たようなケースで、
そのような場合、内縁者の居住権が保護されることもありますが、
不動産の相続については、
財産として土地や建物などの不動産をお持ちの方は、将来、
※本記事の記載内容は、2021年3月現在の法令・