相続が開始したとき、最も相続人の間で揉めるのが『遺産分割』
相続財産が簡単に分割できるものであればともかく、土地・
では、相続財産に不動産があった場合には、
今回は、主な4つの分割方法について説明します。
遺言がない場合には遺産分割協議が必要
被相続人が亡くなったら、相続人と相続財産の調査を行った後、
この話し合いのことを、遺産分割協議といいます。
相続財産は、相続が開始した時点で、
被相続人が遺言を残していたのであれば、
なお、遺産分割協議は、遺言があったとしても、
遺産分割は、
特に、財産のなかに不動産が含まれる場合は、
そこで、できるだけ全員が納得いくように分けるために、
(1)現物分割
(2)換価分割
(3)代償分割
(4)共有分割
このなかで、一番対応がしやすく、トラブルが起きづらいのは(
(1)から順に具体的に見ていきましょう。
一見簡単な共有分割は後から複雑になりやすい
(1)現物分割
現物分割は、遺産そのものを現物で分ける方法です。
ケースとして最も多いのは、不動産のほかに財産がある場合に、
不動産自体を分割することなく、
ただし、相続財産が不動産しかない場合、“
なお、遺産を各相続人の相続分きっかりに分けることが難しく、
(2)換価分割
換価分割は、相続財産である不動産を売却し、
たとえば株券や不動産などの相続財産の、
不動産を相続するメリットがない、もしくは現物分割・
残された不動産が子どもの頃から住んでいた自宅であったり、
しかし、現金化すれば平等に分けることができるため、
(3)代償分割
代償分割は、特定の相続人が不動産などの現物を相続し、
たとえば、相続人が兄弟二人の場合、長男が5,
その際、被相続人の残した預貯金が3,000万円あれば、
このケースの場合、相続財産の総額は8,000万円なので、
なお、代償分割を行う際には、
●不動産を相続した側が現金を用意する必要がある
●遺産分割協議書を必ず作成し、相続後のトラブル防止に備える
の2点を忘れないことが大切です。
代償分割は、
代償金の受け渡しは相続財産の調整として扱われ、
ただし、
(4)共有分割
共有分割は、
共有と聞くと一見簡単で、
さらに、共有者に相続が起こると、
そのため遺産相続全般において、
このように、不動産を相続する際にはさまざまな方法があります。
遺産相続で揉めないためには、
※本記事の記載内容は、2021年4月現在の法令・