相続税シミュレーター
正味の遺産額と法定相続人の数から、相続税のおおよその額を計算します。
入れる項目
計算の結果
- 基礎控除額
- 課税遺産総額正味の遺産額 − 基礎控除額
- 相続税の総額法定相続分どおりに分けたとして計算した額
- 納める税額の合計(目安)
小規模宅地等の特例や、未成年者控除・障害者控除などの税額控除は、計算に入っていません。万円未満は四捨五入しています。
計算のしかた
- 正味の遺産額から、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引きます。残りが課税遺産総額です。
- 課税遺産総額を、法定相続人が法定相続分どおりに取得したものとして分けます。
- 分けた額ごとに、速算表で税額を計算します。
- それを合計したものが、相続税の総額です。
- 相続税の総額を、実際に取得した額の割合で各人に分けます。配偶者の分には、配偶者の税額の軽減を当てます。
配偶者の税額の軽減は、配偶者が取得した正味の遺産額が「1億6千万円」と「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までなら、配偶者に相続税がかからない制度です。使うには申告が必要です。
出典:国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」・No.4158「配偶者の税額の軽減」(令和8年4月1日現在法令等)
よくあるご質問
計算の結果は、実際の税額と同じですか?
同じとは限りません。財産の評価のしかたや、使える特例・控除によって、実際の税額は変わります。この計算は、上の前提で出したおおよその額です。
正味の遺産額には、何を入れますか?
国税庁の説明では、遺産総額と相続時精算課税で贈与を受けた財産の合計から、非課税財産、葬式費用、債務を引き、加算の対象になる生前の贈与を足した額です。
生命保険金と死亡退職金は、相続人が受け取る場合、それぞれ「500万円×法定相続人の数」までが非課税です。
加算の対象になる生前の贈与は、令和8年12月31日までの相続では、相続開始前3年以内のものです。令和9年1月1日以後の相続から期間が延び、令和13年1月1日以後の相続では7年以内になります。
小規模宅地等の特例は、計算に入っていますか?
入っていません。この特例では、要件を満たす宅地等の評価額が減ります。国税庁の表では、特定居住用宅地等は330㎡まで80%、特定事業用宅地等は400㎡まで80%、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%です。
相続税の申告は必要ですか?
財産の価額の合計額(小規模宅地等の特例などを使わないで計算した額)が基礎控除額を超える場合に必要です。配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例は、申告をして使う制度です。使うことで税額が0円になる場合も、申告が必要です。
出典:国税庁 タックスアンサー No.4102・No.4114・No.4117・No.4124・No.4161・No.4170・No.4205(令和8年4月1日現在法令等)
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