相続税の速算表(令和8年4月1日現在)
| 法定相続分に応ずる 取得金額 |
税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | − |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
税率表の見方
- • 税率は、法定相続分に応じた取得金額に対して適用されます
- • 実際の相続分ではなく、法定相続分で一旦計算します
- • 控除額を差し引くことで、簡単に税額が計算できます
相続税の計算方法
相続税計算の5つのステップ
課税遺産総額の計算
正味の遺産額 − 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)
※正味の遺産額は、遺産総額から非課税財産・債務・葬式費用を差し引き、一定の贈与財産を加えた額です。
法定相続分で按分
課税遺産総額を法定相続分で各相続人に按分します
各人の算出税額を計算
上記の税率表を使用して、法定相続分に応ずる取得金額ごとの算出税額を計算します
相続税の総額を算出
各相続人の算出税額を合計して、相続税の総額を求めます
実際の相続分で按分
相続税の総額を各人の課税価格の割合で割り振り、税額控除などを反映して各人の納付税額を決定します
相続税の計算例
ケース:遺産総額2億円、相続人が配偶者と子2人の場合
1. 課税遺産総額の計算
遺産総額:2億円(債務・葬式費用・非課税財産・贈与財産の加算はなく、正味の遺産額も2億円とします)
基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
課税遺産総額:2億円 − 4,800万円 = 1億5,200万円
2. 法定相続分による按分
配偶者(1/2):1億5,200万円 × 1/2 = 7,600万円
子A(1/4):1億5,200万円 × 1/4 = 3,800万円
子B(1/4):1億5,200万円 × 1/4 = 3,800万円
3. 法定相続分に応ずる取得金額ごとの算出税額(速算表より)
配偶者:7,600万円 × 30% − 700万円 = 1,580万円
子A:3,800万円 × 20% − 200万円 = 560万円
子B:3,800万円 × 20% − 200万円 = 560万円
相続税の総額:1,580万円 + 560万円 + 560万円 = 2,700万円
各人の相続税額(税額控除の前)
相続税の総額2,700万円を、各人の課税価格の割合で割り振ります。実際の取得割合が法定相続分と同じ場合(配偶者1/2、子各1/4):
配偶者
1,350万円
※配偶者の税額軽減(取得額1億円は1億6,000万円以下)を適用すると、納付税額は0円
子A
675万円
子B
675万円
相続税の軽減措置
配偶者の税額軽減
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税がかかりません。
適用条件:
- • 戸籍上の配偶者であること
- • 相続税申告書の提出が必要(遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添付します)
- • 申告期限までに分割された財産が対象(分割されていない財産は、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、3年以内に分割した場合に対象になります)。隠蔽または仮装された財産は対象外
小規模宅地等の特例
被相続人等の居住用・事業用の宅地等のうち、限度面積までの部分の評価額を減額する特例です。減額の割合は、居住用と貸付事業以外の事業用が80%、貸付事業用が50%です。
主な要件:
- • 居住用:330㎡まで80%減額
- • 事業用:貸付事業以外は400㎡まで80%減額、貸付事業用(不動産貸付業など)は200㎡まで50%減額
- • このほか、取得する人ごとの要件や、申告期限までの居住・保有・事業の継続、申告期限までの分割が求められ、適用を受けるには申告書への記載と書類の添付が必要です
未成年者控除
18歳未満の相続人は、18歳に達するまでの年数×10万円が控除されます。
計算例:
15歳の場合:(18-15)×10万円 = 30万円控除
相次相続控除
10年以内に相次いで相続が発生した場合、前回の相続税の一部が控除されます。
控除額:
前回の相続税額×一定割合
相続税計算の注意点
重要な注意事項
- • 相続税の計算は非常に複雑で、個々のケースにより大きく異なります
- • 特例の適用には細かい要件があり、適用を誤ると後で追徴課税される可能性があります
- • 財産評価(特に不動産)は専門的な知識が必要です
- • 税制改正により税率や控除額が変更される場合があります