相続税の生前対策

早期の対策で相続税を大幅に軽減
ご家族の負担を最小限に

生前対策をすることで

相続税を最大100%削減

※個別の状況により効果は異なります

なぜ生前対策が必要なのか

対策をしない場合のリスク

  • 相続税が高額になり、納税資金が不足
  • 不動産を売却せざるを得ない
  • 相続人間でトラブルが発生
  • 事業承継がスムーズにいかない

対策をした場合のメリット

  • 相続税を大幅に軽減できる
  • 納税資金を計画的に準備できる
  • 円満な遺産分割が可能
  • 事業や資産を確実に承継

早期の対策が重要です

相続や遺贈で財産を取得する人への贈与は、相続開始前3年以内(令和9年1月1日以後の相続から段階的に7年以内)の分が相続財産に加算されるため、早めの対策開始が必要です

主な生前対策の方法

1. 生前贈与の活用

暦年贈与

年間110万円までの基礎控除を活用

  • •毎年110万円以下の贈与には贈与税がかかりません
  • •複数人への贈与も可能
  • •毎年の贈与をあらかじめ約束(契約)すると、約束をした年に全体に贈与税がかかります

相続時精算課税

累計2,500万円まで贈与税がかかりません(特別控除。選択届出書の提出と、贈与税の期限内申告が必要です。超えた部分には一律20%がかかります)

  • •大きな資産を一度に移転可能
  • •相続時に精算される制度
  • •値上がり益は相続税対象外
  • •贈与者は60歳以上、受贈者は18歳以上の子・孫など
  • •一度選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻れません

※暦年課税の贈与は、相続や遺贈で財産を取得する人への分が、基礎控除110万円以下のものも含めて相続財産に加算されます。加算される期間は、令和8年12月31日までの相続では相続開始前3年以内で、令和9年1月1日以後の相続から段階的に延び、令和13年1月1日以後の相続では7年以内です。延びた期間の贈与は、総額100万円まで加算されません。

2. 不動産を活用した対策

小規模宅地の特例

自宅の土地評価額を最大80%減額

330㎡まで

賃貸物件の建築

課税時期に実際に貸している部分は、更地より評価額が下がります(下がる割合は、地域の借地権割合や賃貸割合で異なります)。新築でも、課税時期に貸し付けられていなければ、敷地は自用地として評価します

約20〜30%減

具体例:1億円の更地に賃貸マンションを建築し、全室を貸している場合(借地権割合70%・借家権割合30%の地域)

土地評価額:1億円 → 7,900万円(貸家建付地。1億円×(1−70%×30%×100%))
建物評価額:固定資産税評価額×(1−借家権割合30%×賃貸割合100%)

3. 生命保険の活用

生命保険の非課税枠

500万円 × 法定相続人の数

相続人が3人なら1,500万円まで非課税

メリット
  • •非課税枠の活用
  • •納税資金の確保
  • •受取人の指定が可能
  • •遺産分割協議不要
活用例
  • •終身保険で相続税対策
  • •定期保険で事業承継対策
  • •年金保険で老後資金確保
  • •医療保険で介護費用対策

4. その他の効果的な対策

養子縁組

  • 基礎控除額が600万円増加
  • 生命保険の非課税枠が500万円増加
  • 相続税率の軽減効果
  • 法定相続人の数に含められる養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までです。相続税の負担を不当に減少させると認められる場合は、その養子の数は含められません
  • 孫を養子にした場合は、相続税額の2割加算の対象になることがあります

法人設立

  • 所得の分散による節税
  • 役員報酬での資産移転
  • 事業承継の円滑化

生前対策の進め方

1

STEP 1: 現状把握

財産の棚卸しと相続税の試算。すべての財産を洗い出し、現状での相続税額を把握します。

2

STEP 2: 対策の立案

目標設定と具体的な対策の検討。ご家族の状況や希望を踏まえて最適な対策を検討します。

3

STEP 3: 実行

計画に基づいて対策を実行。贈与契約書の作成、不動産の活用、保険加入など。

4

STEP 4: 定期的な見直し

効果測定と対策の修正。税制改正や家族構成の変化に応じて見直します。

早期スタートが成功の鍵

対策は早ければ早いほど選択肢が広がり、効果も大きくなります

よくあるご質問

できるだけ早く始めることをお勧めします。特に相続税がかかる可能性がある方は、50代〜60代から対策を始めると効果的です。相続や遺贈で財産を取得する人への贈与は、相続開始前3年以内(令和9年1月1日以後の相続から段階的に7年以内)の分が相続財産に加算されるため、早期の対策が重要です。

費用は節税額の10%が目安となります。対策の内容により異なります。不動産を贈与する場合は、贈与税のほかに、登録免許税(原則として固定資産税評価額の1,000分の20)がかかり、不動産取得税も課される場合があります。不動産の活用や法人設立には初期費用が必要ですが、節税効果を考慮すると十分にメリットがあります。当事務所では初回相談無料で、費用対効果を含めたご提案をいたします。

適切な手続きを踏めば問題ありません。贈与契約書の作成、振込での送金、贈与税の申告など、証拠を残すことが重要です。当事務所では税務調査でも問題のない適切な贈与の方法をアドバイスいたします。

生前対策を行う際は、将来の遺産分割も考慮して計画を立てることが重要です。遺言書の作成と併せて対策を行うことで、相続人間の公平性を保ちながら節税することが可能です。

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