相続税申告の流れ
相続の発生から申告・納税まで、各段階で必要な手続きと書類を時系列でご説明します。
相続税申告までの期限
3ヶ月
相続放棄・限定承認の期限
4ヶ月
準確定申告の期限
10ヶ月
相続税申告・納税期限
相続税申告の手続きステップ
STEP 1: 相続の開始(被相続人の死亡)
相続開始〜相続は被相続人の死亡により開始されます。まずは以下の手続きを行います。
必要な手続き
- ・死亡届の提出(7日以内)
- ・葬儀の手配
- ・遺言書の有無の確認
- ・相続人の確定
STEP 2: 相続財産の調査・把握
1〜2ヶ月目被相続人の財産と債務を調査し、相続財産の全体像を把握します。
プラスの財産
- ・不動産(土地・建物)
- ・預貯金・現金
- ・有価証券(株式・債券)
- ・生命保険金
- ・その他の財産
マイナスの財産
- ・借入金・ローン
- ・未払いの税金
- ・医療費・入院費
- ・葬儀費用(債務ではありませんが、遺産総額から差し引けます。香典返し、墓石や墓地の購入費、初七日などの法事の費用は含まれません)
- ・その他の債務
STEP 3: 相続方法の決定
3ヶ月以内相続財産の調査結果を踏まえて、相続方法を決定します。
単純承認
プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
相続放棄
すべての財産の相続を放棄する
STEP 4: 準確定申告
4ヶ月以内被相続人の所得税の申告・納税を行います(1月1日から死亡日までの所得)。
準確定申告をするケース
- ・被相続人が個人事業主だった場合
- ・不動産賃貸収入があった場合
- ・年金収入が一定額以上あった場合
- ・医療費控除等の還付申告をする場合(任意の申告です)
STEP 5: 遺産分割協議
5〜7ヶ月目相続人全員で財産の分け方を協議し、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議のポイント
- ・相続人全員の合意が必要
- ・協議書には全員の実印と印鑑証明書が必要
- ・特別受益や寄与分も考慮する(相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として適用されません)
- ・不動産は共有を避けることが望ましい
STEP 6: 相続税の計算・申告書作成
7〜9ヶ月目財産評価を行い、相続税額を計算して申告書を作成します。
主な作業内容
- ・不動産の評価(路線価・倍率方式)
- ・有価証券の評価
- ・各種特例の適用検討(小規模宅地等の特例など)
- ・申告書の作成
- ・添付書類の収集・整理
STEP 7: 相続税の申告・納税
10ヶ月以内税務署に申告書を提出し、相続税を納付します。
期限厳守が必要です
期限を過ぎると延滞税や加算税が課される可能性があります。
STEP 8: 相続財産の名義変更
手続きごとに異なる各種財産の名義変更手続きを行います。財産によっては、相続税の申告期限とは別に手続きの期限が定められています。
主な名義変更手続き
- ・不動産の相続登記(相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です)
- ・預貯金の名義変更・解約(相続税の納税資金にする場合は、申告期限より前に必要になることがあります)
- ・有価証券の名義変更
- ・自動車の名義変更(登録自動車の移転登録は、所有者の変更があった日から15日以内)
- ・各種会員権等の名義変更
相続税申告の準備で集める主な書類
| 書類の種類 | 具体的な書類名 | 取得先 |
|---|---|---|
| 身分関係書類 |
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市区町村役場 |
| 財産関係書類 |
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法務局・市区町村役場・金融機関等 |
| 債務関係書類 |
|
各債権者 |
| その他の書類 |
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申告手続きの注意点
早めの準備が大切
- ― 書類の収集には時間がかかります
- ― 財産評価には専門知識が必要です
- ― 遺産分割協議は時間を要する場合があります
- ― 余裕を持って手続きを進めましょう
期限を守らないリスク
- ― 無申告加算税(原則として、納付すべき税額のうち50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%。調査の通知前に自主的に期限後申告をしたときは5%)
- ― 延滞税の発生
- ― 税務調査のリスクが高まる
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