相続手続きチェックリスト

相続発生後の必要手続きを時系列順に整理しました

このチェックリストの使い方

目的

相続発生後は多くの手続きが必要になります。このチェックリストは期限の重要度順に整理し、 手続き漏れを防ぐためのガイドとしてご活用ください。

注意事項

  • 期限のある手続きは特に注意が必要です
  • 個別の状況により必要な手続きが異なる場合があります
  • 不明な点は関西全域対応の専門家にご相談ください
1

死亡直後の手続き

期限:7日以内(最優先)

死亡届の提出

提出先:死亡者の本籍地・届出人の所在地・死亡地のいずれかの市区町村役場

期限:死亡を知った日から7日以内

火葬許可証の取得

死亡届と同時に申請

必要書類:自治体で異なります(東大阪市の死亡届のページには、死亡届書と死亡診断書が挙げられています)

医師からの死亡診断書取得

死亡届に添付する書類です(東大阪市では届書と同じ用紙)。死亡届の提出前に医師に記入してもらい、ほかの手続きには写しを使います

2

初期手続き

期限:5日〜14日以内(手続きによって異なります)

年金受給停止手続き

提出先:年金事務所または年金相談センター(障害基礎年金・遺族基礎年金のみを受けていた場合は市区町村役場)

期限:厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内(日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、死亡届は原則不要です。未支給年金の請求などは別に必要です)

健康保険証・資格確認書等の返却

国民健康保険・後期高齢者医療:市区町村役場、社会保険:勤務先

期限:国民健康保険は死亡から14日以内、社会保険は5日以内(後期高齢者医療は市区町村の窓口で確認)。返却するのは資格確認書や資格情報のお知らせで、従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終了しています

世帯主変更届

亡くなった人が世帯主で、残る世帯員が2人以上いる場合に必要(1人だけなら不要。東大阪市は「故人を除き、成人が2人以上の世帯の世帯主である」場合としており、自治体で異なります)

提出先:住所地の市区町村役場(期限:14日以内)

介護保険証の返却

65歳以上または40〜64歳で要介護認定を受けていた場合(期限:14日以内)

3

中期手続き

期限:相続放棄・限定承認は3ヶ月以内(ほかの項目に日数の定めはありません)

相続人の確定

戸籍謄本等を取得して相続人を確定

必要書類:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本

相続放棄・限定承認の検討

債務が多い場合の選択肢を検討

期限:相続開始を知った時から3ヶ月以内

遺言書の有無確認

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の確認

公正証書遺言は公証役場で検索可能。法務局に保管された自筆証書遺言があるかは、遺言書保管事実証明書の交付請求で確認できます

遺言書の検認手続き

法務局に保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、開封する前に家庭裁判所で検認を受けます(遺言書を保管している人や、発見した相続人は、遅滞なく請求します)

公正証書遺言と、法務局に保管された自筆証書遺言は検認不要

4

申告準備

期限:準確定申告は4ヶ月以内(ほかの項目に日数の定めはありません)

準確定申告

被相続人の死亡年の所得税申告

期限:相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内

財産調査の開始

預貯金、不動産、株式等の相続財産を調査

金融機関への残高証明書請求、不動産の登記事項証明書取得等

債務・葬式費用の整理

借入金、未払金、葬式費用等の調査・整理

5

相続税申告

期限:10ヶ月以内

財産評価の実施

不動産、株式等の相続税評価額を算定

路線価、固定資産税評価額、株価等を調査

遺産分割協議

相続人間で遺産分割について協議・合意

遺産分割協議書の作成、相続人全員の署名・押印

相続税申告書の作成

相続税申告書及び添付書類の作成

期限:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内

相続税の納税

納税の期限は申告期限と同じで、金銭で納めるのが原則です

金銭で一括して納めることが困難な場合に限り、延納(相続税額が10万円を超える場合)、延納でも困難な場合は物納を、申告期限までに税務署へ申請して許可を受けます

6

その他の手続き

期限は手続きごとに異なります

不動産の相続登記

土地・建物の名義変更

2024年4月より義務化。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。令和6年4月1日より前に始まった相続も対象で、令和9年3月31日までに登記が必要です(取得を知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)。遺産分割がまとまらないときは、相続人申告登記で簡易に義務を果たせます。遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内にその内容の登記を別に申請します

預貯金の相続手続き

各金融機関での口座名義変更・解約

株式の相続手続き

証券会社での口座名義変更

生命保険金の受取

保険会社への保険金請求

期限:保険法では、請求できる時から3年行使しないと時効によって消滅します

各種契約の名義変更

電気・ガス・水道・電話等の公共料金、クレジットカード等

重要な注意事項

期限のある手続きは必ず守ってください。遅れると加算税や延滞税が課される場合があります。

相続税申告が必要かどうかの判断は専門家にご相談ください。

遺産分割協議は慎重に行ってください。後から変更が困難な場合があります。

このチェックリストは一般的なものです。個別の状況により異なる手続きが必要な場合があります。

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