不動産の相続対策

適切な対策で相続税を大幅に削減
不動産相続のトラブルを未然に防ぐ

小規模宅地等の特例を活用すると

最大80%評価減

自宅の土地330㎡まで適用可能

ご相談はこちら

不動産相続の問題点

国税庁の令和6年分の相続税申告事績では、申告された相続財産の金額のうち、土地は30.2%、家屋は4.8%です。不動産特有の問題への対策が相続税削減の鍵となります。

高額な評価額

路線価・固定資産税評価額により高額な相続税が発生

納税資金不足

不動産は換金性が低く納税資金の確保が困難

分割の困難さ

共有状態になりやすく将来的なトラブルの原因に

評価の複雑さ

土地の形状や利用状況により評価方法が異なる

小規模宅地等の特例

最も効果的な不動産相続対策

一定の要件を満たす宅地について、相続税評価額を大幅に減額できる制度です

特定居住用宅地等

自宅の土地

80%減額

330㎡まで

  • ・被相続人の自宅の土地
  • ・配偶者は無条件で適用
  • ・同居親族は居住・所有継続要件あり
特定事業用宅地等

事業用の土地

80%減額

400㎡まで

  • ・被相続人等の事業用の土地(不動産貸付業・駐車場業等を除く)
  • ・被相続人の事業を申告期限までに引き継ぎ、期限まで継続
  • ・申告期限まで保有。相続開始前3年以内に新たに事業用とした宅地等は、一定規模以上の事業を除き対象外
貸付事業用宅地等

賃貸用の土地

50%減額

200㎡まで

  • ・アパート・駐車場等の土地
  • ・相続開始前3年以内に新たに貸付事業用とした宅地等は原則対象外(相続開始まで3年を超えて特定貸付事業を継続していた場合の例外あり)
  • ・申告期限まで貸付継続

特定居住用宅地等の詳細要件

1. 配偶者が取得する場合

無条件で適用可能

居住要件・所有要件ともに不要。配偶者の生活基盤を守る観点から優遇されています。

2. 同居親族が取得する場合

居住要件

  • ・相続開始時に同居
  • ・申告期限まで居住継続

所有要件

  • ・申告期限まで所有継続
  • ・売却は適用不可

3. 別居親族が取得する場合(家なき子特例)

主な要件

  • ・相続開始前3年以内に、本人・配偶者・三親等内の親族・特別の関係がある一定の法人が所有する国内の家屋に居住していない(被相続人が直前に住んでいた家屋を除く)。日本国籍のない居住制限・非居住制限納税義務者は対象外
  • ・相続開始時に居住している家屋を過去に所有したことがない
  • ・配偶者・同居相続人がいない
  • ・申告期限まで宅地を所有

不動産評価額の引き下げ方法

1. 賃貸物件の活用

更地に賃貸物件を建築

土地の評価減

更地 → 貸家建付地(課税時期の利用状況により判定)

借地権割合等に応じて減額

減額割合=借地権割合×借家権割合×賃貸割合(借地権割合30〜90%、借家権割合30%、満室なら9〜27%)

建物の評価

建物の評価減

固定資産税評価額×1.0

満室なら30%減

借家権割合30%に賃貸割合を掛けた割合を控除

具体例:更地に賃貸マンション建築

更地の場合

土地:評価額

計:一定額

賃貸物件建築後

土地:評価減後

建物:固定資産税評価額を基に貸家として評価

計:土地と建物の評価額の合計

借入金控除後

評価額:建物・土地評価額

借入金:△建築資金借入

債務控除後の額は個別に計算します。借入による取得であっても、通達評価が著しく不適当な場合は評価通達6の適用対象となります

2. 土地の分割・利用区分の見直し

利用区分の明確化

  • 自用地と貸付地の区分

    それぞれ適切な評価方法を適用

  • 駐車場の整備

    自ら経営する駐車場の土地は自用地評価です。建物・構築物の敷地等で、3年以内貸付宅地等の除外などの要件を満たす場合に小規模宅地等の特例を検討します

不整形地の評価減

  • 不整形地補正

    最大40%の評価減

  • 間口狭小・奥行長大

    利用価値に応じた評価減

3. その他の評価減要因

地積規模の大きな宅地の評価

平成30年1月1日以後の取得分では広大地評価は廃止。三大都市圏500㎡以上・その他1,000㎡以上で、地区・用途地域・容積率等の要件を満たす宅地が対象です

規模格差補正率で計算

私道の評価

不特定多数の通行用の私道は評価せず、それ以外の私道は原則30%評価

70%減または評価しない

がけ地等の評価

通常の用途に使えないがけ地部分の面積割合と方位に応じて補正

補正率0.96〜0.53

令和8年10月25日時点では、課税時期前5年以内に取得・新築した一定の貸付用不動産の評価を見直す通達案が公表されています。令和9年1月1日以後の相続等への適用が予定されていますが、確定した取扱いと経過措置の確認が必要です。

不動産の共有を避ける重要性

共有は「争族」の始まり

一時的な解決策に見えても、将来的に大きな問題を引き起こします

共有のデメリット

  • 処分の困難性

    売却・建替えに全員の同意が必要

  • 管理の複雑化

    修繕・賃貸の意思決定が困難

  • 相続の連鎖

    共有者が増え続け収拾がつかない

  • 感情的対立

    金銭問題が人間関係を破壊

解決策

  • 現物分割

    土地を分筆して単独所有に

  • 代償分割

    一人が取得し、他の相続人に代償金支払い

  • 換価分割

    売却して現金で分割

  • 遺言の活用

    被相続人が明確に指定

分割方法の比較

分割方法 メリット デメリット 適している場合
現物分割
  • ・各自が単独所有
  • ・将来トラブルなし
  • ・分筆費用が必要
  • ・価値の差が出る
広い土地がある場合
代償分割
  • ・不動産を守れる
  • ・公平な分割可能
  • ・代償金の準備必要
  • ・評価で揉める
自宅・事業用不動産
換価分割
  • ・公平に分割可能
  • ・納税資金確保
  • ・不動産を失う
  • ・譲渡税が発生
活用予定のない不動産

不動産相続対策の実例

事例 01

小規模宅地特例の活用

都内在住 / 自宅土地200㎡

対策内容

  • ・長男が同居を開始
  • ・遺言で長男に自宅を相続させる
  • ・申告期限まで居住・所有継続

結果

評価額:5億円 → 1億円(80%減)

相続税約1.5億円削減

成功のポイント

早期の準備と専門家との連携により、適切な対策を実行することが重要です

不動産相続対策の注意点

やってはいけないこと

  • 相続直前の駆け込み対策

    3年の判定は取得時期ではなく事業・貸付事業に供した時期です。居住用にはこの3年の除外はなく、事業用・貸付事業用にも一定の例外があります

  • 過度な借入

    返済能力を超えた借入は危険

  • 安易な共有

    将来の争いの種になる

  • 専門家に相談しない

    税務調査で否認されるリスク

成功のためのポイント

  • 早期の対策開始

    3年以上前から計画的に実行

  • 家族での話し合い

    全員の理解と協力が不可欠

  • 適切な評価

    専門家による正確な評価

  • 総合的な判断

    相続税だけでなく所得税も考慮

まずは、お話をお聞かせください。

ご不明な点やお困りのことがあれば、いつでもご連絡ください。

お電話でのご相談

0120-196-276

受付時間: 平日 9:00〜18:00

電話で相談する

メールでのご相談

24時間受付

2営業日以内にご返信いたします。

お問い合わせフォーム

初回相談は無料です。