生前贈与の活用法
計画的な贈与で相続税を大幅削減
ご家族への円滑な資産承継を実現
受贈者1人につき年110万円の基礎控除を活用
毎年110万円以下の贈与には贈与税がかかりません
毎年の贈与をあらかじめ約束(契約)していると、約束をした年に全体に贈与税がかかります。相続や遺贈で財産を取得する人への贈与は、110万円以下の贈与も、相続開始前3年以内(令和9年1月1日以後の相続から段階的に7年以内)の分が相続財産に加算されます。
生前贈与とは
生前贈与とは、生きている間に自分の財産を家族などに無償で譲り渡すことです。
計画的に行うことで、相続税の負担を大幅に軽減することができます。
節税効果
相続財産を減らすことで相続税を軽減
円滑な承継
生前に財産を渡すことで相続トラブルを防止
計画的な資産移転
必要な時期に必要な人へ資産を移転
主な贈与制度と活用法
暦年贈与
制度の概要
年間110万円まで非課税
受贈者1人あたり
- – 毎年1月1日〜12月31日の贈与額で判定
- – 複数人への贈与も可能
- – 110万円を超えた部分に贈与税
活用のポイント
長期計画での実施が効果的
毎年110万円以下の贈与であれば、10年間で1,100万円、20年間で2,200万円を贈与した場合も、贈与税はかかりません(毎年の贈与をあらかじめ約束している場合を除きます)
注意点
相続や遺贈で財産を取得する人への贈与は、相続開始前3年以内の分が相続財産に加算されます(110万円以下の贈与も加算)。令和9年1月1日以後の相続から段階的に延び、令和13年1月1日以後の相続では7年以内です。延びた期間の贈与は、総額100万円まで加算されません
贈与税率表(暦年課税・一般税率)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
※この表は一般税率です。直系尊属(父母や祖父母など)から、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の人への贈与は、特例税率で計算し、税率が軽減されます
相続時精算課税制度
制度の概要
累計2,500万円まで贈与税がかかりません
相続時に精算。令和6年以後は年110万円の基礎控除を差し引き、その残額に累計2,500万円の特別控除を適用します。選択届出書は最初の贈与の翌年2月1日から3月15日までに提出し、特別控除には期限内申告が必要です。同年に複数の特定贈与者から受けた場合、基礎控除110万円は課税価格であん分します
- – 60歳以上の親から18歳以上の子・孫へ
- – 年110万円の基礎控除後、特別控除の残額を超える部分に一律20%の贈与税
- – 相続時に贈与時の価額を加算(令和6年以後の贈与は年110万円の基礎控除後の残額)
メリット・デメリット
メリット
- • 大きな財産を一度に移転可能
- • 値上がり益は相続税の対象外
- • 年間110万円の基礎控除も併用可(2024年〜)
デメリット
- • 一度選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻れない(ほかの贈与者からの贈与は暦年課税のまま)
- • 相続時に必ず精算される
- • 相続時精算課税で贈与を受けた宅地等には、小規模宅地等の特例が使えない
各種特例贈与
住宅取得等資金の贈与
- • 親・祖父母から18歳以上の子・孫へ
- • 住宅の新築・取得・増改築に使用
- • 令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与が対象
- • 受贈者の合計所得金額は2,000万円以下(40㎡以上50㎡未満の家屋は1,000万円以下)
- • 贈与の翌年3月15日までに居住するか、同日後遅滞なく居住する見込みであること(翌年12月31日までに居住しないと原則適用外)
教育資金の一括贈与(令和8年3月31日で終了)
- • 30歳未満の子・孫への贈与
- • 学校等への支払いのほか、学習塾・習い事など学校等以外の人への支払いも対象
- • 金融機関での管理が必要
- • 期限(令和8年3月31日)は延長されず、4月1日以後は新たに使えません(3月31日までに適用を受けた分は引き続き適用)
結婚・子育て資金の贈与
- • 18歳以上50歳未満の子・孫へ(取得した日の属する年の前年の合計所得金額が1,000万円を超える人は対象外)
- • 結婚資金は300万円まで
- • 子育て費用にも使用可
- • 令和9年(2027年)3月31日まで
贈与を確実に実行する方法
税務調査で否認されないための正しい手続きが重要です
必要な手続き
贈与契約書の作成
贈与者と受贈者双方の意思を明確に記録
振込による送金
現金手渡しではなく、記録が残る方法で
贈与税の申告・納付
110万円超の場合は翌年3月15日までに申告
受贈者による管理
受贈者自身が通帳・印鑑を管理
よくある失敗例
名義預金と認定
子供名義の口座を親が管理している場合、贈与と認められない
定期贈与と認定
毎年の贈与をあらかじめ約束(契約)していると、約束をした年に、その全体に贈与税がかかります。毎年あらためて贈与契約を結んで贈与する場合は、各年の合計が110万円以下なら贈与税はかかりません
証拠書類の不備
贈与契約書がない、振込記録がないなど、証拠が不十分
贈与の事実がない
受贈者が贈与を受けたことを知らない、使用していない
贈与契約書の記載例
贈与契約書
贈与者 山田太郎(以下「甲」という)と受贈者 山田花子(以下「乙」という)は、以下のとおり贈与契約を締結する。
第1条 甲は乙に対し、甲の所有する下記の財産を無償で贈与し、乙はこれを受諾した。
記
金 1,100,000円
第2条 甲は、令和○年○月○日までに、上記金員を乙名義の下記口座に振り込む方法により引き渡す。
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
第3条 本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定する。
令和○年○月○日
贈与者(甲)
住所:
氏名: 印
受贈者(乙)
住所:
氏名: 印
※これは一般的な例です。実際の作成には専門家にご相談ください。
効果的な贈与プランの立て方
ケース別贈与プラン例
ケース1:資産一定規模・相続人3名の場合
贈与プラン
- • 子供3人×年110万円×10年 = 3,300万円
- • 孫6人×年110万円×10年 = 6,600万円
- • 住宅取得等資金の贈与 1,000万円×2人(省エネ等住宅の場合。令和8年12月31日までの贈与が対象)
効果
相続税約3,000万円削減
総額1億1,900万円の財産移転。ただし、相続人である子への贈与は、相続開始前3年以内(令和9年1月1日以後の相続から段階的に7年以内)の分が相続財産に加算されます(孫が相続や遺贈で財産を取得しない場合は加算の対象外。住宅取得等資金の非課税分は加算されません)
ケース2:不動産中心の資産構成の場合
贈与プラン
- • 賃貸収入から年300万円を贈与。1人に贈与する場合は、110万円を超える部分に贈与税がかかり、申告が必要です。相続人への贈与は、相続開始前3年以内(令和9年1月1日以後の相続から段階的に7年以内)の分が相続財産に加算されます
- • 相続時精算課税で収益物件を移転
効果
納税資金の確保
現金贈与により相続時の納税資金を準備
ケース3:事業承継を含む場合
贈与プラン
- • 自社株式を暦年贈与で段階的に移転
- • 事業承継税制の活用を検討
- • 退職金での資産移転も併用
効果
円滑な事業承継
後継者への株式集中と相続税軽減を両立
10年間の贈与計画例
財産評価・相続税試算
現状把握と目標設定
暦年贈与の開始
年110万円×受贈者数で計画的に実施
特例贈与の活用
その時点で利用できる特例贈与があるかを確認して実施
継続と見直し
税制改正や家族構成の変化に応じて調整
贈与の注意点とリスク
税務調査でのリスク
-
–
名義預金の否認
実質的に贈与者が管理している場合
-
–
連年贈与の認定
将来分まで贈与する約束(契約)があると認定されると、約束をした年に全体に贈与税がかかる
-
–
生前贈与の加算
相続開始前3年以内(令和9年1月1日以後の相続から段階的に7年以内)の贈与が相続財産に加算
対策のポイント
-
–
適切な証拠書類の作成
贈与契約書、振込記録等の保管
-
–
毎年の贈与契約
毎年あらためて贈与契約を結び、将来分の贈与の約束はしない
-
–
専門家への相談
税理士による適切なアドバイス
2024年からの税制改正に注意
暦年課税の改正
- • 相続財産への加算期間が3年→7年に延長
- • 2024年1月1日以降の贈与から適用
- • 令和8年12月31日までの相続は3年以内のまま。令和9年1月1日以後の相続から段階的に延び、令和13年1月1日以後の相続では7年以内
- • 延びた期間の贈与は、総額100万円まで加算されない
相続時精算課税の改正
- • 年110万円の基礎控除を新設
- • 基礎控除分は相続財産に加算なし
- • より使いやすい制度に
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