事業者向け相続対策
個人事業主と法人経営者の相続で使える特例と制度を、
事業の形ごとにまとめています。
事業者の相続で考えること
事業を営む方の相続では、事業に使っている土地・建物や、自社の株式も相続財産になり、相続税の計算に入ります。事業を続けながら納税の資金を用意し、後継者に引き継ぐことも考える必要があります。
使える特例や制度は、個人事業主か、法人の経営者か、不動産賃貸業かで変わります。このページでは、小規模宅地等の特例と、事業の形ごとの対策を順に説明します。
小規模宅地等の特例
被相続人等(被相続人と、生計を一にしていた親族)が事業や居住に使っていた宅地等は、要件を満たすと、限度面積までの部分の評価額を減らせます。減額される割合と限度面積は、宅地等の区分で決まっています。
| 区分 | 限度面積 | 減額される割合 |
|---|---|---|
| 事業用の宅地(特定事業用宅地等) | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用の宅地(貸付事業用宅地等) | 200㎡ | 50% |
| 居住用の宅地(特定居住用宅地等) | 330㎡ | 80% |
事業用の宅地の主な要件
- ・被相続人の事業用宅地(不動産貸付業・駐車場業を除く)
- ・申告期限までに事業を引き継ぎ、申告期限まで営む
- ・申告期限まで保有
- ・相続開始前3年以内に新たに事業の用に供した宅地等は、原則として対象外
貸付事業用の宅地の主な要件
- ・不動産貸付事業用宅地
- ・申告期限までに貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで行う
- ・申告期限まで保有
- ・相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供した宅地等は、原則として対象外
居住用の宅地(自宅の敷地)の要件は、小規模宅地等の特例のページで説明しています。
直前に用途を変えても使えない場合がある
特例の対象になるかどうかは、相続開始の直前の利用状況などで判断されます。相続開始前3年以内に新たに事業や貸付事業の用に供した宅地等は原則として対象外のため、直前に用途を変えても、特例を使えない場合があります。
併用するときの限度面積
貸付事業用宅地等がない場合、事業用宅地と居住用宅地の特例は併用でき、限度面積は合計730㎡です。貸付事業用宅地等も選ぶ場合は、面積を調整する計算式があり、上の各区分の限度面積を足し合わせることはできません。
事業の形ごとの対策
個人事業主の対策
- 事業用宅地の特例適用
- 400㎡まで80%評価減(不動産貸付業・駐車場業を除く。相続開始前3年以内に新たに事業の用に供した宅地等は原則として対象外)
- 法人成りの検討
- 法人になると法人版事業承継税制の対象になり得ます(個人事業主にも個人版事業承継税制があります)
- 後継者への段階的移転
- 生前贈与による分散移転。暦年課税の贈与は、相続開始前の一定期間の分が相続税の課税価格に加算されます(令和8年12月31日までの相続は3年以内、令和9年1月1日以後の相続から段階的に延び、令和13年1月1日以後は7年以内)。相続時精算課税で贈与を受けた宅地等には、小規模宅地等の特例を使えません
- 事業資金の確保
- 運転資金・設備資金の手当て
- 個人版事業承継税制
- 青色申告(正規の簿記の原則によるもの)の事業(不動産貸付業等を除く)が対象です。事業用の宅地(400㎡まで)・建物(床面積800㎡まで)・一定の減価償却資産に係る相続税・贈与税の納税が猶予されます。個人事業承継計画の提出は令和10年9月30日まで、相続・贈与は令和10年12月31日までの制度です。特定事業用宅地等について小規模宅地等の特例を受ける人がいる場合は、適用できません
法人経営者の対策
自社株の評価
- 類似業種比準価額
- 類似業種の株価と、1株当たりの配当金額・年利益金額・純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基に計算します
- 持株会社の活用
- 組織再編による評価分散
- 種類株式の活用
- 議決権を制限しても、評価額は原則として下がりません(無議決権株式は、議決権の有無を考慮せずに評価するのが原則です)
- 評価方法の見直し
- 国税庁の有識者会議(令和8年8月20日の第5回)の資料に、類似業種比準方式と純資産価額方式に基づく評価体系を廃止し、評価方式を原則一本化する案が示されています。評価額の恣意性・操作性を排除するとされ、最終的には税制改正プロセスで決まります
事業承継税制
- 特例承継計画の策定
- 100%納税猶予の活用。特例措置は、特例承継計画の提出が令和9年9月30日まで、対象の贈与・相続が令和9年12月31日までの制度です
- 複数後継者への承継
- 特例措置では、複数の株主から最大3人の後継者への承継が対象です。後継者ごとに要件があります
- 継続要件の管理
- 特例措置では、雇用確保要件を満たせなかった場合、理由を記載した報告書を都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります(満たせなくても納税猶予は継続可能)
不動産賃貸業の対策
- 貸家建付地の活用
- 貸家の敷地として現に貸し付けられている宅地が対象で、空き家の敷地は自用地として評価します。減額の幅は、借地権割合・借家権割合・賃貸割合で変わります
- 小規模宅地等の特例
- 貸付事業用宅地等は、200㎡まで50%評価減(上の表)
- 借入金の活用
- 借入金は債務として遺産総額から差し引けます。ただし、相続税の負担を減らす意図で借入金により購入した不動産について、通達の評価額ではなく鑑定評価額で評価した課税処分を適法とした最高裁判決(令和4年4月19日)があります
- 令和9年1月1日以後の相続等
- 相続等の前5年以内に対価を伴う取引で取得・新築した一定の貸付用不動産は、通常の取引価額で評価する方針です(令和8年度税制改正の大綱)。取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の80%で評価できるとされています。国税庁は令和8年9月18日に通達案を公表しています
出典:国税庁 タックスアンサー No.4148(法人版事業承継税制)、No.4153(個人版事業承継税制)、財産評価基本通達180(類似業種比準価額)
よくあるご質問
個人事業主と法人経営者では対策法が違うのですか?
使える制度が違います。個人事業主は事業用資産の評価減や小規模宅地の特例のほか個人版事業承継税制が、法人経営者は自社株評価の引き下げや法人版事業承継税制の活用が、それぞれ主な対策となります。法人に貸している土地には、一定の要件のもとで小規模宅地等の特例(特定同族会社事業用宅地等)を使える場合もあります。
小規模宅地等の特例は必ず適用できますか?
特例の適用には厳格な要件があります。事業用宅地では、被相続人の事業を申告期限までに引き継いで申告期限まで営むことや、申告期限まで土地を保有することなどが条件となります。相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等は、一定規模以上の事業を行っていた場合を除き、対象外です。相続人が2人以上いる場合は、適用を受ける宅地等の選択に全員が同意し、原則として申告期限までに分割されている必要があります。直前に用途を変えても特例を使えない場合があるため、要件に当たるかどうかは、相続が起きる前から確認しておくことが重要です。
事業承継対策はいつから始めるべきですか?
中小企業庁の「事業承継ガイドライン」は、平均引退年齢が70歳前後であることを踏まえ、概ね60歳頃には事業承継に向けた準備に着手することが望ましいとしています。後継者を決めてから承継が終わるまでの期間は、3年以上かかる割合が半数を上回り、10年以上かかる割合も少なくありません。
法人成りは相続対策として有効ですか?
法人成りが相続対策になるかどうかは、事業や財産の状況によって変わります。なお、事業承継税制は法人だけの制度ではなく、個人事業主にも個人版事業承継税制があり、法人成りをしなくても利用できる場合があります。法人化には税務面や法務面の注意点もあるため、専門家と十分に検討する必要があります。
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