相続発生後の初動対応

INITIAL RESPONSE

相続が発生した際に慌てることなく、適切な手続きを進めるために
重要な初動対応について詳しく解説いたします

まずは深呼吸して、落ち着いてください

相続発生直後は混乱しがちですが、期限のある手続きを確実に進めることが大切です。
私たちが一つひとつ丁寧にサポートいたします。

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初回相談は無料です。お電話一本で専門家がサポートいたします。

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相続手続きのタイムライン

期限別に整理した重要手続き一覧

7日

死亡から7日以内

  • 死亡届の提出
    市区町村役場へ提出
  • 火葬許可申請
    死亡届と同時に申請
  • 金融機関への連絡
    口座凍結の確認
14日

死亡から14日以内

  • 年金の停止手続き
    国民年金・厚生年金
  • 健康保険証の返却
    市区町村役場または保険組合
  • 世帯主変更届
    該当者のみ
3ヶ月

死亡から3ヶ月以内

  • 相続放棄・限定承認の申述
    家庭裁判所へ申述
  • 財産調査の完了
    プラス財産とマイナス財産の確認
  • 相続人の確定
    戸籍謄本による確認
4ヶ月

死亡から4ヶ月以内

  • 所得税の準確定申告
    税務署へ申告・納税
  • 消費税の準確定申告
    該当者のみ
10ヶ月

死亡から10ヶ月以内

  • 相続税の申告・納税
    税務署へ申告・納税
  • 遺産分割協議書の作成
    相続人全員の合意
  • 各種名義変更手続き
    不動産・預貯金・株式等

初動対応でよくある質問

7日を過ぎても受理されますが、5万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、正当な理由がある場合は考慮されることもあります。遅れた場合でも速やかに提出することが重要です。

法的には問題ありませんが、他の相続人とのトラブルを避けるため、葬儀費用など必要最低限に留め、使途を明確にしておくことをお勧めします。後日、相続手続きの際に説明が求められる場合があります。

自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要です。勝手に開封してはいけません。公正証書遺言の場合は検認不要ですが、原本は公証役場で保管されています。まずは遺言書の種類を確認し、適切な手続きを行いましょう。

相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。一度放棄すると撤回できません。また、放棄前に相続財産を処分したり、債務を支払ったりすると「単純承認」とみなされ、放棄できなくなる可能性があります。事前に専門家にご相談ください。

期限のある手続きを確実に進められること、適切な節税対策ができること、相続人間のトラブルを未然に防げること、そして何よりご遺族の精神的負担を大幅に軽減できることが大きなメリットです。尾中税理士法人では初回相談無料で対応しております。

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