農地・山林の相続対策

農林業従事者の皆様へ。
農地法・納税猶予制度を活用した専門的な相続対策をご提案いたします。

農地・山林相続の特殊性

一般的な不動産とは異なる課題

農地・山林の相続は、一般的な宅地相続とは大きく異なる特殊な問題があります。農地法による権利移転の制限、特殊な評価方法、納税猶予制度の活用など、専門的な知識と経験が必要となります。

✓ 農地法による権利移転の制限と許可手続き
✓ 特殊な評価方法(立木・土地の分離評価)
✓ 納税猶予制度の活用と継続要件
✓ 農業委員会・市町村への各種届出

農地・山林の分類

農地の分類
  • • 純農地:農用地区域内の農地、農地法上の第1種農地など
  • • 中間農地:農地法上の第2種農地など
  • • 市街地周辺農地:農地法上の第3種農地など
  • • 市街地農地:市街化区域内の農地、転用許可を受けた農地など
山林の分類
  • • 純山林:周辺が山林の土地
  • • 中間山林:山林と宅地が混在
  • • 市街地山林:宅地開発可能な山林
立木の評価
  • • 森林の主要樹種(杉・ひのき)は、樹種・樹齢別の標準価額に、地味級・立木度・地利級の割合と森林の地積を掛けて評価
  • • 地域別の標準価額の適用
  • • 森林の主要樹種以外の立木は、原則として売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価

農地等の納税猶予制度

農業を継続する場合の特別な制度

相続税の納税猶予

適用条件
  • • 被相続人が死亡の日まで農業を営んでいた人(農地中間管理事業のための貸付けなど、特定貸付け等を行っていた人を含む)
  • • 相続人が農業を継続
  • • 農業委員会の証明
  • • 申告期限内に、適用を受ける旨を記載した申告書を提出し、猶予税額と利子税の額に見合う担保を提供
  • • 対象の農地等:申告期限までに遺産分割されたもの。東大阪市の案内では、市街化区域内の農地は、生産緑地地区の農地でないと対象外
猶予税額

農業投資価格を超える部分の相続税額

贈与税の納税猶予

適用条件
  • • 贈与者が贈与の日まで3年以上引き続き農業を営んでいた個人
  • • 受贈者は贈与日に18歳以上で、贈与日まで3年以上農業に従事し、贈与後速やかに農業経営を行うなど、農業委員会が証明する基準を満たすこと
  • • 贈与者の推定相続人の1人への農地全部の一括贈与(採草放牧地・準農地は3分の2以上)
  • • 農業委員会の証明(贈与税の猶予にも申告期限までの担保提供が必要)
猶予税額

一括贈与された農地等の価額に対応する贈与税額

継続要件と免除条件

継続要件
  • • 農業を継続すること
  • • 農地を農地として利用
  • • 3年ごとの継続届出書提出。営農廃止・譲渡・転用・耕作放棄・届出未提出等で猶予が打ち切られると、猶予税額と利子税を納めます。原則として面積の20%を超える譲渡等では全部、20%以下では対応する部分が対象です
免除条件
  • • 相続税の猶予は農業相続人の死亡等で免除。贈与税の猶予は贈与者の死亡または受贈者の先の死亡等で免除。贈与者の死亡時には、農地等は相続したものとみなされ、相続税の課税対象となります
  • • 相続税の20年継続による免除は、平成3年1月1日に三大都市圏の特定市以外に所在した市街化区域内農地等(生産緑地等を除く)で、都市営農農地等を有しない農業相続人に係るものに限られます
  • • 次世代への贈与

農地法の手続き

相続による農地取得の手続き

農地法第3条の3の届出

1
農地の相続発生

農地を相続により取得

2
届出書の作成

農業委員会への届出書準備

3
添付書類の準備

登記事項証明書、相続関係図等

4
農業委員会へ提出

権利取得を知った時点から遅滞なく(処理基準の目安はおおむね10か月)

必要書類と注意点

必要書類
  • • 農地法第3条の3届出書
  • • 土地の登記事項証明書
  • • 相続関係説明図
  • • 位置図・案内図
  • • その他農業委員会指定書類
注意点
  • • 法律上は遅滞なく届出。10か月は法定期限ではなく処理基準の目安
  • • 届出を怠ると過料の制裁
  • • 農地の所在地により手続き異なる
  • • 農業委員会との事前相談が重要

農地の転用・売却

4

農地法第4条

農地の転用許可

  • • 自己所有農地の転用
  • • 都道府県知事等の許可(指定市町村ではその長)。市街化区域内は、あらかじめ農業委員会へ届出
  • • 転用計画の審査

5

農地法第5条

農地の売買と転用

  • • 売買と同時に転用
  • • 都道府県知事等の許可(指定市町村ではその長)。市街化区域内は、あらかじめ農業委員会へ届出
  • • 買主の資格審査

評価方法と節税対策

農地の評価方法

純農地・中間農地

評価方法:固定資産税評価額 × 国税局長が定める倍率

特徴:宅地比較方式より大幅に低い評価

対策:農地として維持継続することで低評価を活用

市街地周辺農地

評価方法:市街地農地価額 × 80%

特徴:市街地農地より20%減額

対策:営農継続による減額措置の活用

市街地農地

評価方法:宅地比準方式(宅地とした価額から造成費等を控除)または倍率方式

特徴:宅地並みの高い評価

対策:納税猶予には別の要件があります。東大阪市の案内では、市街化区域内は生産緑地地区の農地でないと対象外です

山林の評価方法

山林(土地)の評価

純山林:固定資産税評価額 × 倍率

中間山林:固定資産税評価額×国税局長が定める倍率

市街地山林:宅地比準方式または倍率方式(宅地転用が見込めない場合は近隣の純山林に比準)

立木の評価

原則:森林の主要樹種(杉・ひのき)は、樹種・樹齢別の標準価額×地味級・立木度・地利級の各割合×森林の地積

主要樹種以外等:売買実例価額・精通者意見価格等を参酌。立木に固定資産税評価額×倍率という簡便法はありません

特徴:伐採時期の調整による評価額調整

節税対策のポイント

• 間伐・主伐の時期調整

• 植林による評価額の圧縮

• 保安林指定による制約と優遇

• 森林経営計画の策定(平成24年4月1日から名称・制度を変更)

その他の特例制度

農業経営基盤強化法の特例

  • • 認定農業者への贈与税の特例
  • • 農地の取得時期の特例
  • • 農業用機械等の特別償却
  • • 農地保有の合理化促進

生産緑地制度

  • • 市街化区域内農地の優遇制度
  • • 固定資産税の農地課税
  • • 相続税の納税猶予は担保提供・申告期限までの分割等の要件を満たす場合に適用。買取りの申出等により対象外となる場合があります
  • • 農地等として管理する義務があり、30年で自動的に終わりません。指定告示から30年経過後等に買取りを申し出ることができ、特定生産緑地の指定により申出時期は10年延長されます

農地・山林相続の総合対策

生前対策

  • ✓ 贈与税の納税猶予制度の活用
  • ✓ 農地の集約・規模拡大
  • ✓ 後継者の育成・確保
  • ✓ 経営の法人化検討
  • ✓ 農業委員会との連携

相続後対策

  • ✓ 相続税の納税猶予申請
  • ✓ 農地法の届出手続き
  • ✓ 継続要件の管理
  • ✓ 農業経営の継続・発展
  • ✓ 次世代への承継準備

よくある質問

申告期限までに分割された農地等について、農業委員会の証明等を添え、納税猶予を受ける旨を記載した期限内申告書の提出と、猶予税額・利子税に見合う担保の提供が必要です。また、3年ごとに継続届出書の提出が必要で、農業の継続状況を報告しなければなりません。
農業を営まない場合でも、農地中間管理事業のための貸付け等の特定貸付け等を行う場合は、要件を満たせば納税猶予の対象となります。農地の評価方法は区分により異なり、純農地・中間農地は倍率方式、市街地周辺農地は市街地農地とした価額の80%、市街地農地は宅地比準方式または倍率方式です。将来の転用や売却を検討する場合は、農地法の手続きが必要になります。
森林の主要樹種(杉・ひのき)は、樹種・樹齢別の標準価額に地味級・立木度・地利級の各割合と森林の地積を掛けて評価します。主要樹種以外の立木等は、売買実例価額・精通者意見価格等を参酌します。相続、包括遺贈、被相続人から相続人への遺贈で取得した立木には、相続税法26条の時価の85%とする規定があります。固定資産税評価額に倍率を掛けるのは山林の土地の評価で、立木とは別です。適切な時期での間伐や主伐により評価額を調整することも可能です。
農地法第3条の3の届出を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。期限を過ぎても速やかに届出を行うことが重要です。また、納税猶予制度の適用を受ける場合は、この届出が前提となりますので、必ず期限内に手続きを完了させてください。

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