遺産分割協議書とは
相続人全員で遺産をどのように分割するかを決めた合意書
なぜ必要なのか
- ✓ 相続人全員の合意を文書化
- ✓ 後々のトラブルを防止
- ✓ 相続税の特例などを受けるとき、申告書に協議書の写しを添付する(遺言書がある場合は遺言書の写し)
- ✓ 協議で取得者を決める相続登記に必要(法定相続分での登記や、遺言書による登記では不要)
- ✓ 分割前の単独払戻しは、口座ごとの相続開始時の預貯金額×3分の1×その相続人の法定相続分まで(同一の金融機関で合計150万円まで)
協議がまとまっていない場合の問題
- × 協議で取得者を決める相続登記は、協議がまとまらないと進められない
- × 分割が決まらないまま申告するときは、民法の相続分で相続税を計算して申告・納税する
- × 申告期限までに分割されていないと、申告の時点では相続税の特例が使えない(原則、申告期限から3年以内に分割すれば後から適用できる)
- × 後々の争いが起こりやすい
- × 手続きが複雑化
遺産分割協議書の作成時期
遺産分割の方法
財産の種類に応じた適切な分割方法を選択
現物分割
財産をそのまま各相続人に分ける方法
代償分割
一人が財産を取得し、他の相続人に金銭を支払う
換価分割
財産を売却して現金化し、その代金を分ける
共有分割
財産を相続人で共有する方法
協議書作成の流れ
当事務所でのサポートの進め方
相続人・相続財産の確認
戸籍調査により相続人を確定し、相続財産の詳細を調査します。
- ・戸籍謄本等による相続人の確定
- ・相続財産の調査・評価
- ・債務・負債の確認
分割方法の検討・提案
各相続人の希望を聞き、税務上有利な分割方法を提案します。
- ・各相続人の希望確認
- ・相続税シミュレーション
- ・最適な分割方法の提案
協議・調整
相続人間の意見を調整し、全員が納得できる分割案を作成します。
- ・相続人間の意見調整
- ・公平性の確保
- ・法的効力の確認
協議書原案作成
合意内容を踏まえ、法的要件を満たした協議書を作成します。
- ・法的要件を満たした文面作成
- ・明確で曖昧さのない記載
- ・各相続人での内容確認
署名・押印・完成
相続人全員の署名・押印により協議書を完成させます。相続人に未成年者がいる場合は、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。
- ・相続人全員の署名・押印
- ・印鑑証明書の添付
- ・各相続人に正本を交付
協議書の記載事項
法的効力を持つために必要な記載内容
必須記載事項
- ✓ 被相続人の氏名・本籍・住所・死亡年月日
- ✓ 相続人全員の氏名・住所・生年月日
- ✓ 相続財産の詳細(不動産は登記事項)
- ✓ 各財産をどの相続人が取得するか
- ✓ 協議成立日
- ✓ 相続人全員の署名・押印
注意すべき記載事項
- ! 不動産は登記簿通りの正確な記載
- ! 預貯金は金融機関名・支店名・口座番号
- ! 曖昧な表現は避け、明確に記載
- ! 後発見財産の取り扱いを明記
- ! 代償金がある場合は支払時期も記載
- ! 印鑑は実印を使用(印鑑証明書添付)
よくある問題とその解決
遺産分割協議でよく起こる問題と専門家による解決策
問題
相続人間で財産の分け方について意見が分かれ、協議が進まない状況
解決策
第三者の専門家が中立的な立場で調整し、税務上の優遇措置も考慮した最適案を提案
問題
不動産の価値について相続人間で認識が異なり、分割比率が決まらない
解決策
不動産鑑定士による適正評価を実施し、客観的な価値に基づいた公平な分割を実現
問題
海外在住や遠方にいる相続人との連絡・調整が難しい状況
解決策
オンライン会議や郵送での手続きを活用し、全相続人が参加できる環境を整備
問題
協議が長引き、相続税の申告期限(10ヶ月)に間に合わない可能性
解決策
期限内に民法の相続分で計算した申告と納税を行い、分割の成立後に更正の請求(税額が減る場合)または修正申告(税額が増える場合)で特例の適用を受ける手続きをサポート
特例の適用ができるのは、原則として申告期限から3年以内に分割した場合に限られます。更正の請求は、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内にします。配偶者の税額軽減は、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておくことが前提です。
まずは、お話をお聞かせください。
ご不明な点やお困りのことがあれば、いつでもご連絡ください。
初回相談は無料です。