名義変更手続きサポート
不動産・預貯金・株式などの相続財産の名義変更を一括代行
複雑な手続きを専門家が確実にサポート
なぜ名義変更が必要なのか
相続財産の名義変更を放置するリスクと適切な手続きの重要性
名義変更を放置するリスク
- × 財産を処分・活用できない
- × 次の相続時に複雑化
- × 相続人の増加によるトラブル
- × 書類の散逸・紛失リスク
- × 手続き費用の増加
適切な名義変更のメリット
- ― 財産を自由に活用できる
- ― 将来の相続がスムーズ
- ― トラブルの未然防止
- ― 権利関係の明確化
- ― 財産管理の適正化
名義変更手続きの期限
| 財産の種類 | 期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 不動産登記 | 3年以内(取得を知った日から) | 令和6年4月に義務化。令和6年4月1日より前の相続も対象で、令和9年3月31日までに登記が必要です(取得を知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内にその内容の登記を別に申請します。遺産分割がまとまらないときは、相続人申告登記で簡易に義務を果たせます |
| 自動車 | 15日以内 | 登録自動車の移転登録は、所有者の変更があった日から |
| 預貯金解約 | 期限なし | ただし早期手続きを推奨 |
| 株式名義変更 | 期限なし | 配当受取りのため早期推奨 |
主な名義変更手続き
相続財産の種類別・手続き方法と必要書類
不動産登記
手続き先
法務局(物件所在地)
主な必要書類
- ・登記申請書
- ・遺産分割協議書(遺産分割協議で取得者を決めた場合。遺言書による登記では遺言書、法定相続分での登記では不要)
- ・戸籍謄本一式
- ・住民票・印鑑証明書(印鑑証明書は、遺産分割協議で取得者を決めた場合に必要。被相続人の登記上の住所が戸籍の本籍と異なる場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要)
- ・固定資産課税明細書(登記申請をする年度のもの。紛失した場合は市区町村の課税証明書など)
費用
登録免許税:固定資産評価額の0.4%(令和9年3月31日までは、価額が100万円以下の土地の相続登記などは免税。免税を受けるには、申請書に根拠となる法令の条項を記載する必要があります)
預貯金解約・名義変更
手続き先
各金融機関の支店
主な必要書類
- ・相続届・所定の用紙
- ・遺産分割協議書
- ・戸籍謄本一式
- ・印鑑証明書
- ・通帳・キャッシュカード
費用
基本的に無料(書類取得費用のみ)
株式・投資信託
手続き先
証券会社・信託銀行
主な必要書類
- ・相続手続依頼書
- ・遺産分割協議書
- ・戸籍謄本一式
- ・印鑑証明書
- ・取引報告書
費用
会社により異なる(0円〜数千円)
自動車
手続き先
登録自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会
主な必要書類
- ・移転登録申請書(軽自動車は自動車検査証変更記録申請書)
- ・遺産分割協議書など(登録自動車の場合。遺言書や遺産分割に関する調停調書などでも可で、相続人が1名のみの場合は不要)
- ・戸籍謄本一式(軽自動車は、戸籍謄本等または法定相続情報一覧図)
- ・車検証・車庫証明書(登録自動車の車庫証明書は、使用の本拠の位置と新使用者の住所が同じ場合は不要)
- ・印鑑証明書
費用
手数料:登録自動車の移転登録は700円(電子申請は600円)、軽自動車の名義変更は無料。ほかに各種証明書代がかかります
名義変更手続きの流れ
当事務所での名義変更サポートの進め方
財産調査・手続き先の確認
相続財産の種類・所在を調査し、必要な手続きを洗い出します。
- ・相続財産の詳細調査
- ・各財産の手続き先確認
- ・手続きスケジュールの作成
必要書類の収集・作成
各手続きに必要な書類を効率的に収集・作成します。
- ・戸籍謄本等の取得代行
- ・遺産分割協議書の作成
- ・各種申請書の準備
各機関での手続き実行
法務局・金融機関等での手続きを代行します。
- ・不動産登記申請
- ・金融機関での解約・名義変更
- ・その他各種手続きの実行
手続き完了・書類の整理
全ての手続き完了後、必要書類をお客様にお渡しします。
- ・登記完了証・登記識別情報の受取り
- ・通帳・証券等の整理
- ・手続き完了報告書の作成
よくある質問
財産の種類や数により異なりますが、一般的には1〜3ヶ月程度です。不動産登記は約2週間、預貯金解約は各金融機関により1週間〜1ヶ月程度かかります。当事務所では効率的なスケジュール管理により期間短縮を図ります。
不動産は、遺産分割協議書がなくても、法定相続分での相続登記ができます(相続人のうち1名が全員分を申請することもできます)。ただし、その後に遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内にその内容の登記を申請する義務が別に生じます。預貯金は遺産分割の対象となるため、遺産分割が終わるまでは、相続人が単独で払戻しを受けられるのは、口座ごとの相続開始時の預貯金額の3分の1にその相続人の法定相続分を掛けた額(1つの金融機関につき150万円まで)に限られます。事前に協議をまとめることをお勧めします。当事務所では協議書作成もサポートしています。
費用は財産の種類・数・価額により異なります。不動産登記では登録免許税(評価額の0.4%。令和9年3月31日までは、価額が100万円以下の土地の相続登記などに免税措置があります)、専門家報酬などがかかります。当事務所では事前にお見積もりを提示し、追加費用が発生する場合は事前にご相談いたします。
はい、可能です。郵送による書類のやり取りやオンライン面談により、遠方の相続人とも連携して手続きを進めます。海外在住の相続人がいる場合は、領事館での手続きなども含めてサポートいたします。
後から発見された財産についても別途手続きが必要です。遺産分割協議書に「その他の財産」に関する条項を設けることで、追加手続きをスムーズに行えます。発見次第、適切な手続きをサポートいたします。
まずは、お話をお聞かせください。
ご不明な点やお困りのことがあれば、いつでもご連絡ください。
初回相談は無料です。