相続税の課税対象財産とは
相続税は、被相続人(亡くなった方)が残した財産に対して課税されます。 課税対象となる財産は大きく分けて「本来の相続財産」「みなし相続財産」「相続開始前3年以内の贈与財産」の3つがあります。
被相続人が所有していた財産
死亡により取得する財産
相続開始前3年以内の贈与
課税対象となる財産
1 本来の相続財産
被相続人が死亡時に所有していたすべての財産が対象となります。
不動産
- • 土地(宅地・農地・山林等)
- • 建物(自宅・賃貸物件等)
- • 借地権・借家権
現金・預貯金
- • 現金(自宅保管分を含む)
- • 普通預金・定期預金
- • 外貨預金
有価証券
- • 上場株式・非上場株式
- • 国債・地方債・社債
- • 投資信託
動産
- • 自動車・船舶
- • 貴金属・宝石
- • 美術品・骨董品
債権
- • 貸付金
- • 売掛金
- • 未収金
その他の権利
- • 特許権・著作権
- • ゴルフ会員権
- • 電話加入権
2 みなし相続財産
被相続人の死亡を原因として相続人が取得する財産です。
生命保険金
被相続人が保険料を負担していた生命保険金
非課税枠:500万円 × 法定相続人数
死亡退職金
被相続人の死亡により支給される退職金・功労金等
非課税枠:500万円 × 法定相続人数
その他のみなし相続財産
- • 個人年金の一時金
- • 遺言により弁済された債務の免除益
- • 低額譲受による利益
3 相続開始前3年以内の贈与財産
相続により財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、 相続財産に加算されます(贈与時の価額で加算)。
注意:すでに支払った贈与税は相続税から控除されます。
相続税がかからない財産(非課税財産)
墓所・仏壇等
- • 墓地・墓石
- • 仏壇・仏具・神棚
- • 位牌
公益事業用財産
- • 宗教、慈善、学術等の公益事業に使用される財産
- • 相続税のご相談期限までに国等に寄附した財産
生命保険金の非課税枠
500万円 × 法定相続人数
この金額までは相続税がかかりません
死亡退職金の非課税枠
500万円 × 法定相続人数
この金額までは相続税がかかりません
財産評価の基本原則
| 財産の種類 | 評価方法 | 評価時点 |
|---|---|---|
| 土地(宅地) | 路線価方式または倍率方式 |
相続開始日
(死亡日)
|
| 建物 | 固定資産税評価額 | |
| 上場株式 | 以下の最も低い価額 ① 相続開始日の終値 ② 相続開始月の平均 ③ 前月の平均 ④ 前々月の平均 |
|
| 預貯金 | 相続開始日の残高+既経過利息 | |
| 自動車 | 中古車市場価格 | |
| ゴルフ会員権 | 取引相場の70% | |
| 生命保険金 | 支払金額(非課税枠控除後) | |
| 死亡退職金 | 支払金額(非課税枠控除後) |
財産評価のポイント
- 財産評価は相続開始日(死亡日)時点で行います
- 不動産は時価ではなく、相続税評価額で評価します
- 特例の適用により評価額が大幅に減額される場合があります
債務・葬式費用の控除
控除できる債務
- ✓ 借入金(住宅ローン等)
- ✓ 未払いの税金(所得税・住民税・固定資産税等)
- ✓ 未払いの医療費
- ✓ 事業上の買掛金・未払金
- ✓ クレジットカードの未払金
控除できない債務
- ✗ 団体信用生命保険で返済される住宅ローン
- ✗ 墓地・仏壇等の購入未払金
- ✗ 保証債務(原則)
- ✗ 相続開始後に発生した債務
控除できる葬式費用
- ✓ 通夜・葬儀の費用
- ✓ 火葬・埋葬・納骨の費用
- ✓ お布施・戒名料・読経料
- ✓ 遺体の搬送費用
控除できない葬式費用
- ✗ 香典返しの費用
- ✗ 初七日・四十九日等の法要費用
- ✗ 墓地・墓石・仏壇の購入費用
- ✗ 遺体の解剖費用
財産評価の注意点
- • 財産の評価漏れは、後日の税務調査で追徴課税の対象となります
- • 名義預金や名義株式も相続財産に含まれる可能性があります
- • 海外財産も日本の相続税の課税対象となります
- • 相続開始前の預金引き出しは税務署にチェックされます
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