配偶者の税額軽減

最大1億6,000万円まで相続税が非課税
配偶者を守る強力な税額軽減制度

配偶者が相続する財産は

1億6,000万円

または

法定相続分

いずれか多い金額まで相続税がかかりません

配偶者の税額軽減とは

配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、被相続人の配偶者が相続により取得した財産について、一定額まで相続税が課税されない制度です。

残された配偶者の生活を保障し、夫婦で築いた財産に対する配慮から設けられた制度です。

1.6億

定額控除

1億6,000万円まで相続税が非課税

または

選択適用

いずれか多い金額まで非課税

1/2

法定相続分

法定相続分まで相続税が非課税

具体例で見る非課税枠

ケース1:遺産総額5億円の場合

遺産総額 5億円
法定相続分(1/2) 2.5億円
定額控除 1.6億円

この場合:法定相続分の2.5億円まで非課税

ケース2:遺産総額2億円の場合

遺産総額 2億円
法定相続分(1/2) 1億円
定額控除 1.6億円

この場合:定額控除の1.6億円まで非課税

配偶者の税額軽減の適用要件

すべての要件を満たす必要があります

1

法律上の配偶者であること

○ 適用される

  • 婚姻届を提出している配偶者
  • 相続開始時点で婚姻関係にある
  • 別居中でも婚姻関係は継続

× 適用されない

  • 内縁の妻・夫
  • 離婚した元配偶者
  • 婚約者
2

相続税の申告書の提出

配偶者の税額軽減を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。

重要

税額が0円になる場合でも、申告書の提出が必要です。申告しないと適用を受けられません。

3

遺産分割の確定

原則として、申告期限までに遺産分割が確定している必要があります。

未分割の場合の対応

  • 「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出
  • 分割確定後に更正の請求で適用可能
  • やむを得ない事情がある場合は期限延長も可能
4

仮装・隠蔽がないこと

相続財産を仮装・隠蔽していた場合、その部分については適用を受けられません。

正確な財産の申告が必要です。意図的な財産隠しは重加算税の対象にもなります。

二次相続を考慮した活用法

注意!配偶者の税額軽減を最大限使うと...

二次相続で子供たちの税負担が重くなる可能性があります

一次・二次相続シミュレーション

パターン 一次相続
配偶者の取得割合
一次相続
税額
二次相続
税額
合計税額
A: 配偶者が全額相続 100% 0円 8,600万円 8,600万円
B: 法定相続分で相続 50% 2,900万円 3,340万円 6,240万円
C: 配偶者30%で相続 30% 4,060万円 1,670万円 5,730万円

※前提条件:遺産総額3億円、相続人は配偶者と子2人、配偶者の固有財産なし

トータルで見ると、配偶者の取得割合を抑えた方が有利なケースも多い

専門家からのアドバイス

配偶者の税額軽減は強力な節税制度ですが、「使えるだけ使う」という考え方は危険です。

重要なのは、一次相続と二次相続のトータルで税額を最小化することです。

当事務所では、お客様の状況に応じた最適な遺産分割プランをご提案いたします。

よくあるご質問

残念ながら使えません。配偶者の税額軽減は、法律上の婚姻関係にある配偶者のみが対象です。内縁関係の場合は、遺言による財産承継や生前贈与などの対策をご検討ください。

申告期限までに分割が決まらない場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、分割確定後に更正の請求により適用を受けることができます。ただし、いったんは配偶者の税額軽減なしで申告・納税する必要があります。

はい、対象になります。2020年4月から導入された配偶者居住権も相続財産として評価され、配偶者の税額軽減の対象となります。配偶者居住権の評価額分について、1億6,000万円または法定相続分まで非課税となります。

一次相続での遺産分割を工夫する、配偶者から子への生前贈与を計画的に行う、生命保険を活用する、小規模宅地等の特例が使えるよう準備するなど、様々な対策があります。ご家族の状況に応じた最適な対策をご提案しますので、ぜひご相談ください。

相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとして扱われます。例えば、配偶者と子2人のうち1人が相続放棄した場合、配偶者の法定相続分は1/2のままで、残った子1人の法定相続分が1/2となります。

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