二次相続対策とは
二次相続対策とは、最初の配偶者が亡くなった際(一次相続)から、残された配偶者が亡くなる際(二次相続)までの 一連の相続を見据えて、トータルでの相続税額を最小化する対策のことです。
一次相続では配偶者控除により相続税を大幅に軽減できますが、二次相続ではこの控除が使えないため、 全体を通した戦略的な相続対策が重要になります。
一次相続と二次相続の違い
| 項目 | 一次相続 | 二次相続 |
|---|---|---|
| 被相続人 | 夫または妻(最初に亡くなった方) | 残された配偶者 |
| 相続人 | 配偶者 + 子 | 子のみ |
| 配偶者控除 | 適用可能(1億6,000万円または法定相続分) | 適用不可 |
| 基礎控除 | 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数 | 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数 |
| 小規模宅地等の特例 | 配偶者は無条件で適用可能 | 子は要件を満たす必要あり |
配偶者控除の戦略的活用
配偶者の税額軽減制度
配偶者が相続する財産のうち、次のいずれか多い金額まで相続税がかかりません:
- • 1億6,000万円
- • 配偶者の法定相続分相当額
推奨 適度な活用パターン
- 配偶者が将来値上がりしない財産を相続
- 子は将来値上がりが期待される財産を相続
- トータル税額を最小化
注意 過度な活用パターン
- 配偶者がすべての財産を相続
- 二次相続で高額な相続税が発生
- トータル税額が増加する可能性
二次相続対策の重要ポイント
1. 財産分割の最適化
現預金の分割
配偶者が過度に現預金を相続すると、二次相続で全額課税対象となるため、 子も適度に相続することを検討
不動産の分割
居住用不動産は配偶者が相続し小規模宅地等の特例を適用。 その他不動産は将来の値上がりを考慮して分割
2. 生前贈与の活用
暦年贈与
一次相続後、配偶者から子への計画的な暦年贈与により 相続財産を段階的に減少
相続時精算課税
値上がりが期待される財産について、相続時精算課税制度を活用し 早期に子へ移転
二次相続対策シミュレーション
【前提条件】
- • 相続財産:2億円
- • 相続人:配偶者、子2人
- • 居住用不動産:5,000万円
- • 現預金:1億5,000万円
- • 配偶者の固有財産:3,000万円
- • 小規模宅地等の特例:適用
パターン1:配偶者がすべて相続
一次相続
- • 配偶者相続額:2億円
- • 相続税:0円(配偶者控除)
二次相続
- • 相続財産:2億3,000万円
- • 相続税:約4,860万円
合計税額:4,860万円
パターン2:適度に分割相続
一次相続
- • 配偶者相続額:1億2,000万円
- • 子の相続額:8,000万円
- • 相続税:約970万円
二次相続
- • 相続財産:1億5,000万円
- • 相続税:約2,460万円
合計税額:3,430万円
節税効果
適度な分割相続により1,430万円の節税が可能
(4,860万円 - 3,430万円 = 1,430万円)
具体的な対策手法
遺言の活用
- • 二次相続を見据えた遺言作成
- • 財産の性質に応じた分割指定
- • 遺言執行者の指定
- • 定期的な遺言内容の見直し
生命保険の活用
- • 死亡保険金の非課税枠活用
- • 納税資金の確保
- • 一時払い終身保険での節税
- • 受益者の適切な設定
信託の活用
- • 家族信託による財産管理
- • 受益者連続信託の検討
- • 認知症対策との併用
- • 遺留分対策との調整
注意点とリスク
税制改正リスク
- • 配偶者控除の見直しや基礎控除額の変更の可能性
- • 小規模宅地等の特例の要件変更リスク
- • 贈与税制度の改正による影響
家族関係リスク
- • 配偶者の再婚による相続関係の変化
- • 子の先死亡による代襲相続の発生
- • 相続人間の意見対立による計画変更
財産価値変動リスク
- • 不動産価格の変動による評価額の変化
- • 株式などの有価証券の価格変動
- • インフレ・デフレによる実質価値の変化