二次相続対策

一次相続・二次相続のトータル税額を最小化する戦略的対策

二次相続対策とは

二次相続対策とは、最初の配偶者が亡くなった際(一次相続)から、残された配偶者が亡くなる際(二次相続)までの 一連の相続を見据えて、トータルでの相続税額を最小化する対策のことです。

一次相続では配偶者控除により相続税を大幅に軽減できますが、二次相続ではこの控除が使えないため、 全体を通した戦略的な相続対策が重要になります。

一次相続と二次相続の違い

項目 一次相続 二次相続
被相続人 夫または妻(最初に亡くなった方) 残された配偶者
相続人 配偶者 + 子 子のみ
配偶者控除 適用可能(1億6,000万円または法定相続分) 適用不可
基礎控除 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
小規模宅地等の特例 配偶者は無条件で適用可能 子は要件を満たす必要あり

配偶者控除の戦略的活用

配偶者の税額軽減制度

配偶者が相続する財産のうち、次のいずれか多い金額まで相続税がかかりません:

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

推奨 適度な活用パターン

  • 配偶者が将来値上がりしない財産を相続
  • 子は将来値上がりが期待される財産を相続
  • トータル税額を最小化

注意 過度な活用パターン

  • 配偶者がすべての財産を相続
  • 二次相続で高額な相続税が発生
  • トータル税額が増加する可能性

二次相続対策の重要ポイント

1. 財産分割の最適化

現預金の分割

配偶者が過度に現預金を相続すると、二次相続で全額課税対象となるため、 子も適度に相続することを検討

不動産の分割

居住用不動産は配偶者が相続し小規模宅地等の特例を適用。 その他不動産は将来の値上がりを考慮して分割

2. 生前贈与の活用

暦年贈与

一次相続後、配偶者から子への計画的な暦年贈与により 相続財産を段階的に減少

相続時精算課税

値上がりが期待される財産について、相続時精算課税制度を活用し 早期に子へ移転

二次相続対策シミュレーション

【前提条件】

  • 相続財産:2億円
  • 相続人:配偶者、子2人
  • 居住用不動産:5,000万円
  • 現預金:1億5,000万円
  • 配偶者の固有財産:3,000万円
  • 小規模宅地等の特例:適用

パターン1:配偶者がすべて相続

一次相続
  • • 配偶者相続額:2億円
  • • 相続税:0円(配偶者控除)
二次相続
  • • 相続財産:2億3,000万円
  • • 相続税:約4,860万円

合計税額:4,860万円

パターン2:適度に分割相続

一次相続
  • • 配偶者相続額:1億2,000万円
  • • 子の相続額:8,000万円
  • • 相続税:約970万円
二次相続
  • • 相続財産:1億5,000万円
  • • 相続税:約2,460万円

合計税額:3,430万円

節税効果

適度な分割相続により1,430万円の節税が可能
(4,860万円 - 3,430万円 = 1,430万円)

具体的な対策手法

遺言の活用

  • 二次相続を見据えた遺言作成
  • 財産の性質に応じた分割指定
  • 遺言執行者の指定
  • 定期的な遺言内容の見直し

生命保険の活用

  • 死亡保険金の非課税枠活用
  • 納税資金の確保
  • 一時払い終身保険での節税
  • 受益者の適切な設定

信託の活用

  • 家族信託による財産管理
  • 受益者連続信託の検討
  • 認知症対策との併用
  • 遺留分対策との調整

注意点とリスク

税制改正リスク

  • 配偶者控除の見直しや基礎控除額の変更の可能性
  • 小規模宅地等の特例の要件変更リスク
  • 贈与税制度の改正による影響

家族関係リスク

  • 配偶者の再婚による相続関係の変化
  • 子の先死亡による代襲相続の発生
  • 相続人間の意見対立による計画変更

財産価値変動リスク

  • 不動産価格の変動による評価額の変化
  • 株式などの有価証券の価格変動
  • インフレ・デフレによる実質価値の変化

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